臼杵市議会議員 大分県人権啓発講師 女性議員の会副代表

市議会議員

公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象?

先月からスタートした女性1期生議員ネットワークでは、あれこれ疑問を持ち寄り、情報の交換や共有をしています。一期目議員共通の悩みがこれ。

Q:公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象になるんやろ?

一般市民の感覚で、どう考えても何でもないことが、違反として扱われることがあります。 うっかりルール違反をすることがないようにチェック!

例えば以下はすべてNG🙅🏻‍♀️

  • 夏祭りに寄付や差し入れをする。
  • 署中見舞いを送る。
  • お中元を送る。
  • 初盆のお供えやご仏前。

「だけどさ、こういった情報を市民が知らないと、ルールを守っている議員が逆に悪く言われる可能性あるよね。(ケチだとか義理や礼儀を欠いているとか)」 というはなしも出ました。

自治体によっては、市報や議会便りに載せて広報しているところもあるそうで、臼杵市でも参考にしていきたいです。 公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象?公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象?公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象?公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象?公職選挙法「寄付の禁止」ってどこまでが対象?

※以下、Wikipediaより抜粋
本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている。さらに、公職選挙法や政治資金規正法をすべて守る事は至難の業とされている

  • 年賀状や見舞状は、出したら悪い、のではなく、文や宛先差出人を全て手書きであれば大丈夫。 親戚や選挙区外であれば、ご祝儀やお中元はいい。香典は、本人が通夜葬式で出すのは大丈夫。(国会議員でよく問題になるのは、地元の葬儀に秘書や妻が代理で議員名で出すから)」といった先輩議員からのアドバイスもあり。 本当にこの法律は複雑です。

現実的には、公職選挙法の全てを読み込み理解し順守することは大変そうですが「私たち議員は、もちろん公職選挙法を理解して守らないといけないし、有権者にも知ってもらえるように広報していかないといけないね。勉強し合っていこうね」と話し合いました。